大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和30(あ)721 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小川徳次郎の上告趣意は単なる訴訟法違反の主張であつて(所論の点に関

する原審の判断は正当である。)、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録

を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三〇年八月一八日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

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